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​③認知症対策

​親・配偶者の認知症に備えて・・・
​不動産等の所有者が”認知症”などになってしまうと、成年後見人が選出され、
​家族と言えども自由に財産を活用できなくなります。
財産は凍結されてしまい、相続税対策も一切できなくなります。
​主な対策としては?
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元気なうちに(意思能力のあるうちに)

”民事信託(家族信託)”を組むことにより凍結のリスクを回避することが出来ます

民事信託を活用すれば、
柔軟な財産承継を行うことが可能!!
当センターならではの
​4つの事前対策!!

​気になるものをクリック↓

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